一般社団法人東京多摩後見会は、成年後見制度を担う弁護士、司法書士、社会福祉士等からなる一般社団法人です。介護、医療、消費者被害、埋葬・墓地使用・永代供養等のことまで、高齢者及び障害者等の支援を行うことで、高齢者・障害者の福祉の向上に努めることを目的としております。
代表理事:大村洋永
問い合わせ先:東京都立川市錦町6-20-17ライオンズマンション立川508 東京多摩後見会事務局
TEL&FAX:042-527-1777
第1条
この会の名称は、一般社団法人東京多摩後見会(以下「本会」といいます)とします。
第2条
本会は、介護、医療、消費者被害、埋葬・墓地使用・永代供養等のことまで、高齢者及び障害者等の支援を行うことで、高齢者・障害者の福祉の向上に努めます。
第3条
本会は目的を達成するため次の事業を行います。
(1)介護、医療、消費者被害、埋葬・墓地使用・永代供養等に関する高齢者・障害者からの相談(無料)
(2)介護、医療、消費者被害等に関し、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家につなげる活動(無料)
(3)埋葬・墓地使用・永代供養(ご寄付をお願いしております)
(4)その他、高齢者及び障害者の福祉に関し必要と認める事業(無料)
第4条
本会は、成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意被後見人・財産管理身上監護委任者、その他、第2条の目的に賛同する者により構成される団体です。
2.会費は無料。但し、埋葬・墓地利用・永代供養を希望する会員は、特別会員としてご入会いただくことになりますが、会の運営費として上限金200万円のご寄付をお願いしております。
3.会費減免会員を定めることができます。
4.納付済み会費の返還はいたしません。
第5条
本会は、本会が認めた者を会員とします。
2.会員は、退会届を本会に提出して、任意に退会することができます。
第6条
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなします。
(1)第4条2項記載の特別会費を期限までに納入しないとき。
(2)会員またはその遺族において不正・不信行為があったとき。
2.本会は、会員に不正・不信行為に準じる行為があった場合には、会員を除名することができます。但し、会員には弁解の機会を与えなければなりません。
第7条
本会は会員より選任される次の役員を置きます。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 1名
(3)常任理事 3名以上
(4)会計担当理事 1名
(5)監査役 2名
2.会長は、本会を代表し会務を統括します。
3.副理事長は、理事長を補佐し会長に事故ある時は職務を代行します。
4.会計担当理事は、会計を取り扱います。
5.監査役は、会計及び会務を監査します。また、監査役は、会計及び会務の監査に関し、役員会の招集を理事長に請求できます。
第8条
役員の任期は1年とします。但し、辞任または解任されない限り自動的に再任となります。
2.役員の任期中途退任における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
第9条
総会は本会の最高決議機関で、必要のある時は随時開催することができます。
2.
総会は会員をもって構成します。
3.
総会は会長が招集し、委任状を含めた会員の3名以上の出席で成立します。
4.
総会の議長は理事長または理事長が指名した者が務めます。
5.
総会は以下の事項を議決します。
(1)規約の改正
(2)事業計画及び収支予算の承認
(3)事業報告及び収支決算の承認
(4)役員の選任及び役員に不正・不信行為ある場合の解任
(5)会員となることの承認(当分の間、役員会に委任します)
(6)会員の除名
(7)解散、合併
(8)その他、総会において必要と認めた事項
6.
総会の議事は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによります。
第10条
役員会は総会に次ぐ議決機関で、理事長が招集し随時開催します。
2.
役員会は理事長または理事長が指名した者が議長となり次の事項を審議・決定します。
(1)総会に付すべき事項
(2)総会の決議の執行に関する事項
(3)会費減免会員
(4)資産の管理方法
(5)理事長が委嘱する相談役の承認など理事長が必要と認めた事項
(6)本規約に特に定めた事項
3.
役員会の成立及び議決方法は総会に準じます。
第11条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成します。
(1)日時および場所
(2)会員総数および出席者数
(3)審議事項
(4)議事の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
(6)その他、総会で必要と認めた事項
2. 総会の議事録には、議長及び出席した会員のうちから、その会議において選任された議事録署名人1名以上が署名かつ押印し、それを本会が保存します。
第12条
本会の経費は、会費、事業収益、寄付、その他の収益をもって充てます。
第13条
本会の資産は理事長または理事長が指名した者が管理し、その方法は役員会の議決によるものとします。
第14条
本会は寄付等を受けることができます。
第15条
本会の事務局は、立川市錦町6-20-17 ライオンズマンション立川508 電話・ファックス042-527-1777 に置きます。
2.
事務局は、会議の設営、会員への連絡、その他会の庶務を取り扱います。
3.
事務局員は、役員会において会員からまたは会員外から若干名を選出し、理事長が指名します。
第16条
本会は相談役を置くことができます。
2.
相談役は、学識経験者または本会に功労のある者を理事長が委嘱します。
3.
相談役は、総会及び役員会に出席することができます。
第17条
本規約に定める会員の行為を、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人そして財産管理身上監護人(会員と会員の財産管理身上監護に関し委任契約を締結する者)が代理することができます。
付則 この規約は、平成20年9月27日から施行します。
改正 平成22年4月6日、法人化に伴い、第1条の名称を一般社団法人東京多摩後見会に改めました。